厚労省、コロナの臨時的取扱い(その52)(その53)で、宿泊・自宅療養への訪問看護の特例を示す

 厚生労働省保険局医療課は8月4日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」を、8月11日には「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」をそれぞれ発出しました。

 これら事務連絡では、新型コロナウイルスに感染し、宿泊療養・自宅療養を行っている患者に対して訪問看護を実施した場合に、長時間訪問看護加算(5,200円、訪問看護ステーション)又は長時間訪問看護・指導加算(520点、医療機関)が、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できることや、宿泊・自宅療養の患者が、特別訪問看護指示書の交付対象になること等を示しています。

 これら事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)

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