厚生労働省保険局医療課は7月30日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」を事務連絡。新型コロナウイルスに感染し、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、往診又は訪問診療を実施した場合に、救急医療管理加算1(950点)が算定できる旨示しました。
適用は当該事務連絡発出の7月30日からで、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できるとしています。
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)