厚労省、コロナワクチン接種と初再診料等の算定などについて疑義解釈示す(6月17日)

 厚生労働省保険局医療課は6月17日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)」を事務連絡。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施と、初再診料等の算定などについて、疑義解釈を示しました。

 当該事務連絡では、①新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり、当該医療機関で予診を行った場合、当該予診に対して、初診料、再診料、外来診療料等の算定はできない。②予防接種の実施後に当該医療機関で健康観察している間に、何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定できないが、処置、検査又は投薬等を行った場合のそれぞれに対応する費用は算定できる。③別の傷病に対して予防接種(予診及び健康状態の観察を含む)の前又は後に診療を行ったときは、当該診療行為について初診料、再診料又は外来診療料等の算定ができる―などを示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)

ページの先頭へ