厚生労働省保険局医療課は6月2日、国民健康保険中央会及び社会保険診療報酬支払基金宛に、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの副反応等の治療に際しての医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて、事務連絡しました。
当該事務連絡では、コロナワクチンの副反応等の治療における薬剤の適応外使用について、診療報酬明細書の摘要欄に記載されている投与の理由(診療の手引き、ガイドライン等での知見や治療上の有益性と危険性を考慮した上で慎重に使用の適否が判断されたことなど)等も参考に、個々の症例に応じて医学的に判断して審査するよう、伝えています。
また診療の手引き等については、具体的に、日本脳卒中学会及び日本血栓止血学会による「血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き」における、ワクチン接種後の血栓症の治療等を例示しています。
当該事務連絡こちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの副反応等の治療に際しての医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(依頼)