厚労省、『コロナの臨時的取扱い(その45)』『同(その46)』を事務連絡

厚生労働省は5月11日、『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その45)』『同(その46)』について事務連絡しました。

その45では、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を、個室に受け入れた保険医療機関においては1日につき「二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)1 個室加算(300 点)」を、入院日を起算日として 90 日を限度として算定して差し支ないこととの疑義解釈を示しています。

その46では、問2において、電話や情報通信機器を用いた診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、管理料等として 147 点を月1回した場合、同一月に在宅療養指導管理料は算定できないこと。問4においては、訪問診療を行った日と同一日に、市町村との委託契約に基づき、新型コロナワクチンの接種に係る診療等を実施した場合、訪問診療に対して在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ) が算定できること—等の疑義解釈を示しています。

これら事務連絡はこちら↓↓↓

その45 https://www.mhlw.go.jp/content/000778148.pdf

その46 https://www.mhlw.go.jp/content/000778214.pdf

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