厚労省、「『コロナの臨時的取扱い(その44)』を事務連絡

 厚生労働省は5月7日、「『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その44)』について事務連絡しました。

 問1では、医科外来等感染症対策実施加算5点について、再診から直ちに入院し、再診の費用が入院基本料等に含まれ、算定できない場合においても、医科外来等感染症対策実施加算は算定できる。
 問2では、初診又は再診から直ちに入院した場合、医科外来等感染症対策実施加算及び入院感染症対策実施加算について、併算定できる。
 -等の疑義解釈を示しています。

 これら事務連絡はこちら↓↓↓
『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その44)

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