厚生労働省保険局医療課は4月21日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」を事務連絡。「小児の外来における対応について」及び「各医療機関等における感染症対策に係る評価」の取扱いに関連し、書面による請求を行う保険医療機関等の診療報酬明細書等の記載等について、略号を示す等しました。
当該事務連絡では、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を事業者に委託する場合に、当該健康相談を受けた事業者からの情報提供を介して、医師が患者等に電話等を行い、患者等から往診を求められた場合の往診料の取扱い、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において求められる簡易な報告について、運用の開始までに報告が間に合わない場合の取扱いについて示しました。
また、新型コロナの臨時的な取扱い(その31)又は(その35)で示された「小児の外来における対応について」又は「医科外来等感染症対策実施加算」及び「入院感染症対策実施加算」 等について、書面による請求を行う保険医療機関等の診療報酬明細書を記載する際の略号を示しました。
協会では4月15日、会員からの切実な訴えを基に、田村憲久厚労大臣らに「診療報酬請求明細書を手書きで作成している医療機関のために「医科外来等感染症対策実施加算」等、新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時的取扱いの診療報酬点数の「略号」を早急に示してください」との要望書を提出しており、その内容が実現した格好です。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)