4月診療分から医科外来等感染症対策実施加算5点が設定されていますが、手書きレセプトを作成する場合の略号が示されていません。
手書き請求を行う医療機関から漢字が多くてとてもじゃないが書ききれない、という悲鳴のような訴えが何件か寄せられています。
この声を受けて京都府保険医協会では、厚労省三役、保険局医療課長及び同課長補佐に対して、早急に「略号」を示すよう、以下の要望書を提出しました。
・診療報酬請求明細書を手書きで作成している医療機関のために「医科外来等感染症対策実施加算」等、新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時的取扱いの診療報酬点数の「略号」を早急に示してください