厚労省、令和3年度におけるデータ提出加算の届出に係る具体的な手続き等の取扱い方法を示す(4月15日)

 厚生労働省保険局医療課は4月15日、「令和3年度における「データ提出加算」の取扱いについて」を事務連絡しました。

 当該事務医連絡では、令和3年度におけるデータ提出加算の届出に係る具体的な手続き等の取扱い方法を示しています。

 また、2020年度(令和2年度)診療報酬改定において、療養病棟入院基本料(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る)及び回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6(許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る)に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、経過措置期間中である令和4年3月31日までにデータ提出加算の届出を行う必要があることにも触れています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和3年度における「データ提出加算」の取扱いについて

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