厚生労働省保険局医療課は3月31日、「疑義解釈資料の送付について(その62)」を事務連絡しました。
夜間看護体制加算(A106障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(A106障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(A207-3急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(A207-3急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(A214看護補助加算の注3)をA214看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能であることの他、看護職員夜間配置加算、外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、訪問看護指示料、リハビリテーション計画提供料について、疑義解釈を示しています。
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疑義解釈資料の送付について(その 62)