厚労省、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等についてなどを通知(3月31日)

 厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官は3月31日、「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正等について」等を通知しました。

 今回通知されたのは、「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正等について」の他、「『特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について』の一部改正について」「医療機器の保険適用について」です。

 「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正等について」には、令和2年度(2020年度)診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準の期限延長に係る内容や、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コードの変更等が含まれます。

 これら通知はこちら↓↓↓
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等について
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について
医療機器の保険適用について

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