厚生労働省保険局医療課は3月22日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)」を事務連絡。新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて、市町村等の計画又は要請により、自施設内で接種を行った医療機関や当該医療機関等に職員を派遣した医療機関が、2020(令和2)年8月 31 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当する(施設基準等のの臨時的な取扱いの対象となる)ことを示しました。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)
(参考)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)