厚労省が「重症度、医療・看護必要度」等の経過措置再延長を事務連絡(3月10日)

 厚生労働省保険局医療課は3月10日、「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を事務連絡。2020(令和2)年度診療報酬改定により経過措置が設けられ、一旦2021(令和3)年3月末まで延長されていた施設基準(①重症度、医療・看護必要度の施設基準、②回復期リハビリテーション病棟入院料1・3のリハビリテーションの効果に係る実績の指数、③地域包括ケア病棟入院料(特定一般入院料の注7も同様)の診療実績に係る施設基準)について、2021(令和3)年9月30日まで再延長する旨伝えた。併せて入退院支援加算3において経験を有する専従の看護師に求められる研修要件等についても経過措置期限の延長を行うとした。

 これらは、同日に開催された厚労省の中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、厚労省が提案し、了承されたもの。京都府保険医協会では、2021(令和3)年2月5日付で「重症度、医療・看護必要度をはじめとした経過措置の再延長等を求める緊急要望書」を田村厚労大臣らに提出。経過措置の再延長等を求めていた。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて

 京都府保険医協会提出の緊急要望書はこちら↓↓↓
重症度、医療・看護必要度をはじめとした経過措置の再延長等を求める緊急要望書

 

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