厚生労働省保険局医療課は2月26日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)」を事務連絡。自宅療養・在宅療養を行う新型コロナウイルス感染症の患者に対して、在宅医療を提供した場合、障害者施設等入院基本料を届け出た病棟において新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合、急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難である新型コロナウイルス感染症患者等の特定集中治療室管理料等算定日数上限の取扱い―について、疑義解釈を示しています。
新型コロナウイルス感染症で自宅療養・宿泊療養を行う患者が、在宅医療点数における「通院が困難な者であること又は疾病・負傷等のために通院による療養が困難な者」に該当するとしたうえで、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて、往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し、行った場合、緊急往診加算が算定できること、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400 点)が算定できる他、使用した場合には、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は在宅酸素療法材料加算が算定できる等としています。
また新型コロナウイルス感染症患者を障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院させた場合、7対1入院基本料又は10対1入院基本料の病棟は、急性期一般入院料7を、13対1入院基本料の病棟は、地域一般入院料2を、15対1入院基本料の病棟は、地域一般入院料3を、それぞれ算定して差し支えないとしています。(編注:急性期一般又は地域一般が算定可能なことで、障害者では算定できなかった「救急医療管理加算」等が算定可能な仕組みとなっていることに留意)
なお、この障害者施設等入院基本料を算定する病棟の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1に準じるとされているため、適用は、2020(令和2)年2月14日に遡及されます。
さらに、新型コロナウイルス感染症患者が、特定集中治療室管理料等(救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料)に算定日数の上限を超えて入院している場合について、体外式心肺補助(ECMO)が必要な状態である場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難である場合に加え、人工呼吸器管理に加えて急性血液浄化を必要とする状態である場合及び急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難である場合についても、算定日数の上限を超えて、特定集中治療室管理料等を算定してよいとしました。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
(参考)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて