厚生労働省保険局医療課は1月22日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」を事務連絡。新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関における「救急医療管理加算1」の取扱い等に係る疑義解釈を示しました。
事務連絡では、①新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた場合、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数とは別に、救急医療管理加算1(950 点)を入院日(転院日)から90日を限度に算定できる、②やむを得ない理由等により、他の保険医療機関にさらに転院した場合も、最初の転院日を起算日として「救急医療管理加算1」を引き続き算定できる、③特定集中治療室管理料等の算定日数の上限を超えてもなお、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要な場合、引き続き算定できる-などとしています。
上記①~③何れの取扱いも、その適用は1月22日からです。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)