厚労省、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業」の重点医療機関は、既存の1病棟を2病棟に分けての対応が可能との見解示す(1月19日)

 厚生労働省医政局医療経理室及び健康局結核感染症課は1月19日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第13版)について」を事務連絡。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業のうち「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業」について、重点医療機関の施設要件にある「病棟単位」に係る見解を明示しました。

 本Q&Aによると、重点医療機関の施設要件では、病棟単位での病床確保が求められており、診療報酬上の考え方(看護体制の1単位をもって病棟として取扱う)によるとされていますが、ゾーニング等を行うことでフロアを区切り、既存の1病棟を2病棟に分けて対応することも可能としています。

 また、看護体制(専任)を明確にすることについては、同一日に同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していなければ、月のシフトでみると同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していても差し支えないとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第13版)について
(※P37(38枚目)に掲載)

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