厚生労働省医政局医事課は2021(令和3)年1月6日、「死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて」を事務連絡。死亡診断書(死体検案書)について、当分の間は、改正前の様式により、署名ではなく記名押印がなされたものでも差し支えない旨、都道府県等宛に周知しました。
これは、昨年(2020(令和2)年)12月25日、「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行されたことにより、医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第20条に規定される死亡診断書(死体検案書)、歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)第19条の2に規定される死亡診断書については、記名押印によることは認めないこととし、必ず署名(電子署名を含む)によることとされていたものが、当面の間は従前どおり(記名押印)の取扱いを認めるとの解釈を示したものです。
京都府保険医協会では2020(令和2)年末、会員医療機関からの「記名押印による死亡診断書を交付したところ返却された」との相談を受け、同年12月28日及び2021(令和3)年1月5日、厚労省医政局医事課に対して、直接口頭で、混乱を避ける意味でも従前の取扱いを認めるよう、申し入れを行っており、それが実現したものです。
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死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて
(別添)整理省令による医師法施行規則・歯科医師法施行規則の改正(死亡診断書(死体検案書)関係部分抜粋)