厚生労働省保険局医療課は1月8日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)を事務連絡しました。
当該事務連絡では、地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合、院内トリアージ実施料等の取扱いについての疑義解釈を示しています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
厚生労働省保険局医療課は1月8日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)を事務連絡しました。
当該事務連絡では、地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合、院内トリアージ実施料等の取扱いについての疑義解釈を示しています。
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)