厚生労働省医政局医療経理室及び厚生労働省健康局結核感染症課は12月22日、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&Aを更新し、事務連絡しました(第10版)。
更新されたのは「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金」に係るもので、補助金の対象範囲(拡大)を例示(日常業務に要する消耗品費、日常診療に要する材料費、換気のための軽微な改修、水道光熱費、燃料費、電話料、インターネット接続等の通信費、休業補償保険等の保険料、受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの、受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの、日常診療に要する検査外注費、既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料、既存の診療スペースに係る家賃、既存の医療機器・事務機器のリース料)するとともに、補助金の申請は「各施設で1回のみ」とされていますが、すでに医療機関が金額を過小に申請している場合は、再申請を行うことが可能との見解を示す等しています。
当該Q&A(事務連絡)はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版)について