厚労省、小児の外来対応等について、診療報酬上の臨時的取扱いを事務連絡(12月15日)

 厚生労働省保険局医療課は12月15日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)を事務連絡。小児の外来診療における特例的な対応と、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れた保険医療機関に係る評価を示しました。適用は12月15日からです。

 当該事務連絡では、①小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、6歳未満の患者に対して、医科点数表A000初診料、A001再診料、A002外来診療料、B001-2小児科外来診療料又はB001-2-11小児かかりつけ診療料を算定する場合、要件を満たせば算定できる加算点数に加えて、A000初診料注6の乳幼児加算及びA001再診料注12の地域包括診療加算1に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できるとしています。

 なお、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得るよう求めていますので留意が必要です。

 また、②転院を受け入れた保険医療機関に係る評価として、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関においては、必要な感染予防策を講じた上で入院診療が実施されることから、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の3倍に相当する点数(750点)を算定できるとしました。

 この場合、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明するともしています。

 また同事務連絡では同時に関連するQ&Aも示されており、①における特に必要な感染予防策の内容を示しているほか、電話や情報通信機器を用いた診療は対象外であることや、②について算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載することを求めています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

 本件に関する京都府保険医協会 FAX NEWS もご参照ください↓↓↓
京都府保険医協会FAXNEWS201216

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