厚労省、禁煙治療補助アプリ等の保険適用に伴い留意事項通知等の一部改定を通知(11月30日)

 厚生労働省は11月30日、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について及び医療機器の保険適用についてを通知しました。特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)が一部改正されたことに伴うものです。

 通知では、B001-3-2ニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用し禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合は、初回時にC110-2在宅振戦等刺激装置治療指導管理料「注2」の導入期加算(140点)を準用して1回に限り算定すること等を明らかにしています。

 関連する通知はこちら↓↓↓
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
医療機器の保険適用について

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