厚労省、地域包括ケア病棟入院料及びリハビリテーションに関して疑義解釈示す(11月24日)

 厚生労働省保険局医療課は11月24日、地域包括ケア病棟入院料及びリハビリテーション通則に関して、事務連絡を発出。疑義解釈を示しました。

 地域包括ケア病棟入院料については、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められないとしたうえで、2021(令和3)年3月31日までは経過措置期間が設けられていること等を示しました。

 リハビリテーション通則に関しては、「疾患別リハビリテーション」の実施に当たって開始後原則7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要があるとされるリハビリテーション実施計画書について、リハビリテーション総合実施計画書の作成により代えられることを明示しました。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その 44)
(参考)関連する過去の事務連絡
「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付け事務連絡)
「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成24年4月27日付け事務連絡)

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