厚労省「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」に係る通知及び事務連絡を発出(11月11日)

 厚生労働省は11月11日、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出に係る通知及び事務連絡を発出しました。

 COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR法(定性)により、唾液、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出(SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出)を同時に行った場合、微生物学的検査を準用し、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、1,800点を算定し、それ以外の場合は、1,350点を算定するとしています。

 なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載するともしています。

 また11月13日付事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その42)」では、「コバスSARS-CoV-2&Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)が該当し、令和2年11月13日より保険適用されるとしています。

 関連する通知及び事務連絡等はこちら↓↓↓
検査料の点数の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について
疑義解釈資料の送付について(その 42)

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