厚労省、新型コロナウイルス検査における鼻腔検体採取に関連し各種通知等を発出(10月2日)

 厚生科学審議会感染症部会は9月25日、『新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)』を取りまとめるとともに、新型コロナウイルス感染症に係る核酸検出検査、抗原定量検査及び抗原定性検査の検体として新たに鼻腔検体を活用することを可能としました。

 これに伴い、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等から、鼻腔検体採取における留意点、感染予防策や感染症法に基づく届出基準等について、通知等が発出されていますのでご参照ください。

 (鼻腔検体採取と感染予防策)
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所 国立国際医療研究センター 国際感染症センター)
新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)

 (行政検査の取扱い)
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)
(改正後全文)新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて

 (感染症法に基づく届出)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
(別記様式6-1)新型コロナウイルス感染症 発生届

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