厚労省、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)を事務連絡(9月15日)

 厚生労働省保険局医療課は9月15日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)」を事務連絡しました。

 当該事務連絡では、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の500に相当する点数(4,750 点)を算定できると示しています。

 また継続的に診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できるとしています。この場合、レセプト摘要欄へ、継続的な診療が必要と判断した理由の記載を求めています。

 適用は9月15日から。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)

 

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