厚労省、令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて事務連絡(9月1日)

 厚生労働省保険局医療課は9月1日、令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて事務連絡しました。

 基本診療料や特掲診療料の施設基準において、経過措置期限が設けられている点数で、令和2年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について取りまとめられています。

 届出対象となるものについては、令和2年10月12日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるとされています。

 また、令和2年9月30日を期限とする経過措置のうち一部のものについては、その期限を令和3年3月31日まで延長することとし、別途、通知等の改正を行う予定として、その対象となる事項(「重症度、医療・看護必要度の施設基準」「回復期リハビリテーション病棟入院料1・3のリハビリテーションの効果に係る実績の指数」「地域包括ケア病棟入院料(特定一般入院料の注7も同様)の診療実績に係る施設基準」)も示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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