厚生労働省保険局医療課は8月31日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)を事務連絡。施設基準等の臨時的な取扱いについて、これまでの取扱いを整理した上で、臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の拡大等を示しています。
当該内容は、8月19日の中医協での提案や議論に基づくもので、中医協では小塩会長預かりになっていたものを、正式に事務連絡したもの。京都府保険医協会が府内病院を対象に実施した「新型コロナウイルス感染症拡大による施設基準管理への影響調査」(結果)に基づき、加藤厚労大臣らに「新型コロナ禍における施設基準の特例拡大に係る緊急要請」を提出し、その一部が実現しています。
これまでの臨時的な取扱いを、
① 定数超過入院による減額措置を適用しない(2月14日付事務連絡)
② 月平均夜勤時間数について、1割以上の一時的な変動があった場合も、変更の届出を行わなくてもよい(2月14日付事務連絡)
③ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(看護要員)の数、看護要員の数と入院患者の比率、看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合も、変更の届出を行わなくてもよい(2月14日付事務連絡)
④ DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きについて」に規定する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合としての届出を行わなくてもよい(2月14日付事務連絡)
⑤ 平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件について、当該要件を満たさなくなった場合も、変更の届出を行わなくてもよい(4月14日付事務連絡)
の5つと整理。その対象となる保険医療機関等を、
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
とした上で、
オ 緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべきとされた期間においては、区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とするとしました。
さらに、
⑥ 対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、基本診療料及び特掲診療料の施設基準等通知における当該要件を満たさなくなった場合も、変更の届出を行わなくてもよい、とした上で、
対象医療機関等に該当する期間については、
a. 実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする
b. 当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる
2つの取扱い方法を示しました。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)