厚労省、重症度、医療・看護必要度などについて疑義解釈(その 29)を事務連絡(8月25日)

 厚生労働省保険局医療課は8月25日、「疑義解釈資料の送付について(その29)」を事務連絡しました。

 当該事務連絡では、重症度、医療・看護必要度について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいては、歯科の入院患者も評価の対象に含めること、B項目については、「患者の状態」及び「介助の実施」を評価した評価票が実施記録にあたると考えて差し支えないことの他、コンピューター断層撮影診断料通則4の「新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算」、手術の通則9の頸部郭清術を併せて行った場合の加算、同種クリオプレシピテート作製術等について、疑義解釈を示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その 29)

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