厚生労働省は8月19日の中央社会保険医療協議会総会で、①新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの整理案、及び②新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた経過措置の取扱いの整理案を提案しました。
①では、
・一定期間の実績を求める要件(年間の手術件数等)について、「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関」等に該当する場合は、施設基準に係る要件を満たさなくなった場合であっても、引き続き、当該施設基準を満たしているものとして取り扱う。
・「職員が新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない医療機関」に該当する医療機関について、「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関」と同様の取扱いとする。
・緊急事態宣言の期間については、外出自粛要請等による患者の受療行動の変化等の理由により、施設基準を満たすことができなくなる可能性を鑑み、全ての医療機関を「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関」に該当するものとみなす。その場合、緊急事態宣言の対象が一部の都道府県であっても、対象は全ての都道府県とする。
-としています。
②では、令和2年度診療報酬改定により要件が見直された一部の項目について設けられた経過措置のうち、
・急性期一般入院基本料(急性期一般入院料4を除く)、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料等における「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準
・回復期リハビリテーション病棟入院料1・3における「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」に係る施設基準
・地域包括ケア病棟入院料(特定一般入院料の注7も同様)における診療実績に係る施設基準
を満たしているとみなす経過措置の期限を、「令和2年9月30日」から「令和3年3月31日」までで延長するとしています。
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新型コロナウイルス感染症への対応とその影響等を踏まえた診療報酬上の取扱いについて