厚労省、コロナ感染多発地域等の医療施設等に勤務する者や新規入院等については、感染者がいない場合も行政検査の対象、との解釈示す(8月18日)

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は8月18日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その2)」で、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、医療施設、高齢者施設等に勤務する者や新規入院・新規入所者等については、当該施設で感染者がいない場合であっても、「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」として、行政検査の対象としてもよいとの解釈を示しました。

 また、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査以外のPCR検査又は抗原検査の結果に基づき、医師が当該感染症を診断した場合であっても、感染症法に基づく医師の届出を行う必要があることも示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その2)

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