厚生労働省保険局医療課は7月20日、「疑義解釈資料の送付について(その 23)」を事務連絡。せん妄ハイリスク患者ケア加算、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料、血糖自己測定器加算、手術通則について、疑義解釈を示しました。
これらのうち、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料については、常態として院外処方箋を交付する医療機関において、患者の症状又は症状が安定していること等のため、同一月内において投薬を行わなかった場合は、「1 処方箋を交付する場合」を算定する等の取扱いを示しています。
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疑義解釈資料の送付について(その 23)