厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官は7月17日、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」を通知。向精神薬多剤投与における種類数を数える対象となる「睡眠薬」及び「抗精神病薬」を追加しました。
追加された「睡眠薬」は「レンボレキサント」及び「メラトニン」で、「抗精神病薬」は「ルラシドン塩酸塩」(非定型抗精神病薬)。
当該通知はこちら↓↓↓
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官は7月17日、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」を通知。向精神薬多剤投与における種類数を数える対象となる「睡眠薬」及び「抗精神病薬」を追加しました。
追加された「睡眠薬」は「レンボレキサント」及び「メラトニン」で、「抗精神病薬」は「ルラシドン塩酸塩」(非定型抗精神病薬)。
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