厚生労働省保険局医療課及び医療指導監査室は7月2日、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除に伴う指導・監査等の取扱いについて」を事務連絡しました。
当該事務連絡によりますと、2020(令和2)年度の指導監査等について、新型コロナウイルス感染症が依然収束したとは言えない状況にあるとして、集団的個別指導、適時調査は中止するなど、次のように取り扱うとしています。
(1)指定時、更新時及び保険医等集団指導
実施するが、資料を配付した場合も 実施したものとみなす。
(2)集団的個別指導
中止する。
(3)個別指導
実施する。ただし、病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合も病院外で行う。
(4)監査
実施する。ただし、病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合も病院外で行う。
(5)適時調査
中止する。ただし、緊急を要する場合は、病院外で実施する。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除に伴う指導・監査等の取扱いについて