厚労省、令和2年7月3日からの大雨災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について事務連絡(7月4日)

 厚生労働省保険局医療課は7月4日、「令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について」を事務連絡しました。

 事務連絡によりますと、令和2年7月3日からの大雨災害により、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している場合が考えられるとして、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を伝えることで受診できる取扱いとするとしています。

 なお、公費負担医療については、後日事務連絡が発出されるとしており、また、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じるとしています。

 当該事務連絡と関連事務連絡はこちら↓↓↓
令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について
令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る被保険者証の提示等について(介護保険)
令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について
令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて

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