厚労省、疑義解釈資料の送付について(その 20)等を発出(6月30日)

 厚生労働省保険局医療課は6月30日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その20)」を発出。H004摂食機能療法の注3「摂食嚥下支援加算」及びプラスチック
製買物袋の費用の徴収について、疑義解釈を示しています。

 H004摂食機能療法の注3「摂食嚥下支援加算」については、実施が要件とされている内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影は、当該加算を算定する医療機関と別の医療機関において実施された場合も、当該加算の算定は可能としています。

 ただし、別医療機関における検査結果を診療録等に記載又は添付するとともに、別医療機関の名称及び検査実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載するともしています。

 プラスチック製買物袋の取扱いについては、保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合について、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当するため徴収できる旨などが示されています。

 ただし、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号)に従い運用することを求めています(院内掲示や同意書などが必要)。
 
 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その 20)

 また同日、「『特定保険医療材料の定義について』の一部改正について」(保医発0630第1号)及び「医療機器の保険適用について」(保医発0630第3号)も発出し、新たに保険適用とした医療機器等について通知しています。

「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について
医療機器の保険適用について

ページの先頭へ