厚生労働省は6月18日、保険局医療課長による「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」を発出。総合入院体制加算1及び地域包括ケア病棟入院料に係る施設基準通知を一部変更しました。
地域包括ケア病棟入院料については、許可病床数が 400 床以上の保険医療機関は地域包括ケア病棟入院料の届出を行うことはできないとされていますが、例外的に届出ができる場合を明記する等しています。
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「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について