厚生労働省は6月15日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)を事務連絡しました。
当該事務連絡では、療養病棟入院基本料等包括点数を算定する場合であっても、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び微生物学的検査判断料、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び免疫学的検査判断料が別途算定できるとするとともに、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄への記載が必要であること等を示しています。
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)