厚生労働省は6月2日、疑義解釈資料の送付について(その 15)を事務連絡しました。
A301特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算、C106在宅自己導尿指導管理料に関係するC163特殊カテーテル加算、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に用いる検体(唾液)等の内容が示されています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その 15)
厚生労働省は6月2日、疑義解釈資料の送付について(その 15)を事務連絡しました。
A301特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算、C106在宅自己導尿指導管理料に関係するC163特殊カテーテル加算、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に用いる検体(唾液)等の内容が示されています。
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