新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(4月10日現在)

4月10日「感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」が改められ、また「診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)」が発出されました。

1.院内感染を含む感染防止のための非常時の対応

4月9日までの取扱い

電話や情報通信機器を用いた 初診料、処方・調剤 →算定できない。
電話や情報通信機器を用いた 再診料、処方・調剤 ※2
→電話等再診料、外来診療料として算定可。外来管理加算、地域包括ケア加算は算定不可。
→調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定できる。
電話や情報通信機器を用いた 医学管理等 ※3
→情報通信機器を用いた場合100点を算定する(月1回)。
電話や情報通信機器を用いた 在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理材料加算
→算定できる。※4

4月10日以降の取扱い

電話や情報通信機器を用いた 初診料、処方・調剤 ※1
→初診料は算定できる。A000初診料の注2に規定する214点を準用して算定する。
→調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定できる。
電話や情報通信機器を用いた 再診料、処方・調剤 ※2
→電話等再診料、外来診療料として算定可。外来管理加算、地域包括ケア加算は算定不可。
→調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定できる。
電話や情報通信機器を用いた 医学管理等 ※3
→B000特定疾患療養管理料「2 許可病床数が100床未満の病院の場合」147点を準用して算定する(月1回)
電話や情報通信機器を用いた 在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理材料加算
→算定できる。※4

患家等へ処方箋・薬剤を郵送した場合は、実費徴収が可能。※同意書が必要。

※1 (1)「医師が電話等を用いた診療が可能と判断した場合」、「現在受診中では無いが、新たに生じた症状に対して診療を行う場合」 ― が該当。麻薬及び向精神薬の処方はできない。
(2)できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク又は健康診断の結果等(以下「診療録等」という)により当該患者の基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とし、麻薬及び向精神薬、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等は処方してはならない。
(4)生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、医師から患者に対して十分情報を提供、説明した上で、その説明内容をカルテに記載する。
(5)対面診療が必要と判断される場合は、速やかに対面による診療に移行又はそれが困難な場合は予め承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
(6)資格確認については、①視覚情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合は、患者は被保険者証により受給資格を、医師は顔写真付きの身分証明書によりお互いに本人確認する。②電話で診療を行う場合は、被保険者証の写しをFAXで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する等により確認する。③上記②の本人確認が困難な患者は、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認する。
(7)一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。
(8)上記により電話等による診療や受診勧奨を行う医療機関は実施状況を所在地の都道府県に毎月報告を行う(編注:詳細省略)こと。

※2 慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合(再診)

※3 電話等を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている医学管理等を算定していた場合に限る。
対象:特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料

※4 衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り算定できる。在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載する。材料は患者等に直接支給する必要があるが、送付しても差し支えない。

4月8日、地域における感染拡大の状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における感染防止に留意した診療を実施する観点から、臨時的な診療報酬の取扱い等について、「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」が出されました。(FAXNEWSでは4/9としていましたが、正しくは4/8です。)

2.新型コロナウイルス感染症患者(疑われる者を含む)の外来診療を行う場合
・新型コロナウイルス感染症患者(疑われる者を含む)の外来診療を行う保険医療機関では、当該患者の診療について、受診の時間帯によらず、B001-2-5 院内トリアージ実施料(300点)が算定できる。
・新型コロナウイルス感染症患者(疑われる者を含む)に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関は、施設基準を満たしているとみなされるとともに、届出は不要。

※1 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。

※2 本事務連絡に添付されている「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」によれば、
<院内感染対策の徹底>
〇 医療従事者は標準予防策に加えて飛沫・接触感染予防策を徹底し、全ての外来患者に受診前後の手指衛生を心がけ、咳などの症状のある患者はマスクを着用してから受診するよう案内し、医療機関でも患者への手指衛生の啓発・支援や患者・医療従事者の触れる箇所や物品の消毒等に努める。さらに医療機関は、新型コロナウイルス感染症が疑われる方が受診する際には、あらかじめ受診時間を伝える等により他の患者との受診時間をずらす、又は待合室を別にするなど時間的・空間的に他の患者と分離するなどして十分な感染予防策を講ずる ― とあります。

以上です。このFAXに関するお問い合わせ先:京都府保険医協会保険部会 075-212-8877
厚労省URL https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(4月10日現在)

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