「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その1~7)」及び令和2年度診療報酬改定に係る「疑義解釈資料(その1)」から判明した3月診療分請求に当たっての注意点をまとめましたので是非お目通しください(4月3日正午時点)
1.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
(A)電話等による再診に係る取扱い
1)新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療でお薬を処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、かかりつけの先生が、利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合は、電話等による再診で処方することは認められます。その場合、医療機関から患者が希望する薬局にFAX等により処方箋情報を送付してもかまいませんが、処方箋の原本は後日、その薬局に送付するか、患者が直接受診した際に手渡して薬局に持参させてください。
2)上記1)の場合、電話等再診料、処方箋料は算定できます。また、院内調剤した場合は調剤料、処方料、調剤技術基本料は算定できます。(特定疾患処方管理加算、一般名処方加算なども算定できると協会では考えています。なお、外来管理加算、地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算は算定できるという解釈が示されていません)
3)上記1)2)の場合の送料は患者から実費徴収できます。
4)上記1)の患者が、発症が容易に予測される症状の変化に対して電話等による再診により処方を行った場合も、上記同様に取り扱って差し支えありません。
(B)特定疾患療養管理料などの医学管理料の取扱い
・上記(A)の場合であって、以前より以下の点数による医学管理を行っており、電話等再診で医学管理を行った場合、「オンライン医学管理料100点」として算定できます。臨時的な取扱いのため届出は不要です。この算定方法に関する対象点数は以下の通り。
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料
(3) 在宅療養指導管理料(自己注射、在宅酸素、CPAP 、在宅IVHなど)の取扱い
・過去3か月以内に在宅療養指導管理料を算定した定期受診患者について、医師が電話等により再診し、患者又は家族等に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要な衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算が算定できます。この場合の算定点数は元点数であり100点ではありません。
2.令和2年度診療報酬改定に係る「疑義解釈資料(その1)」による取扱い
・今回の改定で入院基本料等加算のデータ提出加算1・2の算定日が「退院時」から「入院初日」に変更されました。これを踏まえて、令和2年3月31日以前から入院している場合、データ提出加算1・2の算定は、令和2年3月31日付で算定して下さい。ただし、同一入院中に算定していない場合に限ります。また、この場合のデータ提出加算3・4に係る入院又は入棟・転棟期間の起算日は令和2年3月31日以前の入院日となります。
以上です。