厚労省、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の 臨時的・特例的な取扱いについて事務連絡

 厚生労働省省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課は3月19日、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて事務連絡しました。

 当該事務連絡では、本年2月28日付で「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を発出していますが、更なる対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いをまとめたとしています。

 慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方する場合等について書かれていますが、これら取扱いは、臨時的・特例的な取扱いとされており、取扱いを変更・廃止する際には、厚労省から連絡されるとしている点について留意が必要です。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

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