厚労省、新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について事務連絡

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月11日、新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について事務連絡を行いました。

 新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制としては、現在、帰国者・接触者外来を設置しており、新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、帰国者・接触者相談センターに電話連絡の上、同外来を受診する仕組みとしているが、発熱や上気道症状を有する等、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が来院した際の留意点について、下記のとおり取りまとめたため、一般の医療機関(歯科医療機関も含む)においても、内容について十分にご了知いただきたいとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について

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