厚生労働省医政局医療経営支援課は3月10日、新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について事務連絡を行いました。
新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の長期運転資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(優遇融資)の条件について、貸付利率の引き下げ及び貸付金の限度額等の更なる拡充を行うこととしたとしています。
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新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について