厚労省医療課、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その4)(その5)を事務連絡

 厚生労働省保険局医療課は3月5日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)を、3月12日に(その5)をそれぞれ事務連絡しました。

 その4は、歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いに関連するもので、その5は、新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いに関連して、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、保険医療機関は、電話等再診料、調剤料、処方料、調剤技術基本料を算定できること、過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できるとしています。

 これら事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)
 

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