(新型コロナウイルス)PCR検査の保険適用後も、実施医療機関は当面の間限定と事務連絡

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月4日、新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について、都道府県宛事務連絡しました。

 事務連絡では、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう)核酸検出」(以下「PCR検査」)が保険適用された後、医師は、保健所への相談を介することなく、医師の判断により、新型コロナウイルスの検出を目的として、新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し、新型コロナウイルス感染症の診断等を目的としてPCR検査を行うことができるとしながらも、一方で、新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制として、現在、各都道府県に帰国者・接触者外来を設置。新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、帰国者・接触者相談センターに電話連絡の上、同外来を受診する仕組みとしているとして、PCR検査が保険適用された後、外来診療体制においては、当面の間、院内感染防止及び検査の精度管理の観点から、帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関においてPCR検査を実施する-としています。

 また、一般の医療機関に新型コロナウイルス感染症が疑われる方が受診した場合には、帰国者・接触者相談センターへ一度電話で連絡の上、同外来を受診していただくが、帰国者・接触者外来に患者が殺到することのないよう留意しつつ、直接、帰国者・接触者外来を紹介することとしても差し支えない-ともしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について

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