厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について事務連絡しました。
この中で厚労省は、臨時休校に伴う人員不足について、施設基準の取扱いについては「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)【別添2】中2及び3に基づき行って差し支えないとしています。ただし、これらの取扱いは場合は、医療機関等における安全確保に努め、職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくことを求めています。
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新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について
(別添)新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について