(新型コロナウイルス関連)厚労省が医療施設等における感染拡大防止のための留意点を発出

 厚生労働省は2月25日、医療施設での感染拡大防止に向けた留意点を事務連絡。医療従事者だけでなく、事務職など医療機関の全ての職員やボランティアに対し、出勤前に体温を計測して発熱等の症状が見られる場合は出勤しないよう徹底することを求めるとともに、過去に発熱が認められた場合は解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向になるまでは同様の取り扱いにすること等を示しました。詳細は事務連絡をご参照ください。↓↓↓

医療施般等における感染拡大防止のための留意点について

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