「応招義務について」(厚労省医政局長通知)

12月25日、厚生労働省は「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応
の在り方等について」と題する医政局長通知を都道府県に発出しました。

「患者を診察しないことが正当化される事例」について、緊急対応が必要な場合か否か、
診療時間・勤務時間内か否かの4パターンに分けて整理しております。
    
詳細は下記をごらんください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

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