厚生労働省保険局医療課は2019年(令和元年)10月12日、令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について事務連絡を発出しました。
被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするというもの。
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令和元年10月12日事務連絡
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