入院中の他医療機関受診の取扱い方法については、 2010年4月の診療報酬改定で取り扱いが示されましたが、入院中の医療機関が知らない間に、 家族等が他医療機関に受診 (いわゆる「勝手受診」) した場合に、 外来を担当した医療機関がそれを知らずに全額減点される場合があり得るなどの問題は、今でも解決されていません。協会としても、他医療機関受診の規定自体が不当・不要のものであると考え、要請等を続けております。
とはいえ、多くの場合、患者は故意に「勝手受診」をするわけではなく、診療報酬の仕組みをご存じないがために「いつもかかりつけの先生からお薬をもらってるから、代わりにもらってきてくれ」と入院先医療機関に相談せず「勝手受診」をしてしまうのであり、院内掲示等で周知や注意喚起を図ることにより、多くの「勝手受診」を未然に防ぐことができるのではないかと考えます。
今回、協会会員の先生から院内掲示のひな形をご提供頂きました。下のページ内の[5.その他]よりご確認ください。(会員専用ページです。ログインしてご利用ください)